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草野労務管理事務所は福島県南相馬市の社会保険労務士事務所です。相双労働保険事務研究会として事務組合の委託による特別加入の手続も行っております。わかりやすく丁寧に、ご満足頂けるサービスを心掛けて、ご依頼の内容に誠実に対応致します。

TEL. 0244-47-2730

〒979-2461 福島県南相馬市鹿島区山下字中ノ内31-6

福島県南相馬市の社会保険労務士−草野労務管理事務所

草野労務管理事務所は、社会保険労務士連合会より社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPU認証制度)の認証を受けています!
社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPU認証制度)とは?

年次有給休暇付与の義務化への対応には、計画的付与がおすすめです。
労働基準法の改正により、年次有給休暇が付与される労働者に対し5日については労働者ごとに時季を指定して年次有給休暇を与えなければならないとされました。
年次有給休暇を計画的に付与することで、業務に対する影響を最小限にとどめることが可能です。
年次有給休暇の計画的付与を実装する為の手続方法に関してもご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。

36協定に定める事項の改正
時間外労働の上限規制が始まります。

1ヶ月の上限:45時間
1年の上限 :360時間


特別条項を設けた場合

1年の上限:720時間
年6回を限度に月平均で80時間以内


従来の36協定の様式も大幅に変更され、4月から36協定を提出する際は、新様式のダウンロードが必要となります。

働き方改革に合わせ、申請できる助成金が増えています。
助成金の対象事業所に該当するか否かのチェックも行います。
働き方改革に伴い、多数の助成金が支給されていますので、この機会に助成金対象になるかどうかのチェックをしてみてはいかがでしょうか。
ご相談を頂ければ、当社でも無料チェックを行うことができますので是非ご検討下さい。

新着NEWS!

  • 育児・介護休業等の規則に以下の項目が追加されました。
    @保育所等における保育の実施が行われない等の例外的な場合、2歳までの育児休業の延長が可能
    A上記の理由により、育児休業を延長する場合、2歳まで育児休業の支給が延長
    B事業主に育児休業の制度があることを、従業員に周知させることの徹底
    以上が追加されました。政府方針である働き方改革においても、より従業員が会社で働きやすい取り組みが行われており、今後もこういった制度の充実化が図られることと思われます。

  • 65歳以上の方も雇用保険への加入が必要となります。
    現在、65歳以上の方は雇用保険への加入は適用除外とされていましたが、平成29年1月1日より雇用保険への加入が義務となります。
    雇用保険取得届の提出期限は、通常であれば翌月10日ですが、今回は特例として平成29年3月31日が提出期限となります。
    また、労働保険料の雇用保険分については、従来通り64歳以上の方は免除になりますが、平成32年4月からは徴収が開始されます。
  • 社会保険の短時間労働者の適用基準の改定
    従来は労働時間、労働日数が常時雇用者の4分の3未満の方は適用除外でしたが、下記のすべての要件に該当する場合、社会保険への加入が必要となります。
    @週の所定労働時間が20時間以上であること
    A雇用期間が1年以上見込まれること
    B賃金月額が8万8000円以上であること
    C学生でないこと

    標準報酬月額等級の第1級が新たに追加されます。
    ■第1級:8万8000円(報酬月額9万3000円未満)
    ⇒平成28年10月1日より施行されます。
  • 平成28年10月1日から厚生年金の標準報酬月額の等級が改定されます。
    標準報酬月額等級の第1級が新たに追加されます。
    ■第1級:8万8000円(報酬月額9万3000円未満)
    ⇒平成28年10月1日より施行されます。
  • 健康保険法の改正により、標準報酬月額の上限が引き上げられました。
    標準報酬月額の等級の上限に第48級〜50等級が追加されました。
    報酬月額の範囲については以下の通りです。
    ■第48級:127万円(報酬月額123万5千円以上〜129万5千円未満
    ■第49級:133万円(報酬月額129万5千円以上〜135万5千円未満
    ■第50級:139万円(報酬月額135万5千円以上〜
    ⇒平成28年4月1日より施行されます。
  • 5年ぶりに1年以上の失業者が100万人を割れに
    総務省が発表した「労働力調査詳細集計」によると、5年連続で完全失業者が減少し、失業期間1年以上の人数が5年ぶりに100万人を割り込みました。
  • 平成27年度から23業種の労災保険率が引下げられました
    建築事業など23種類の業種で労災保険率が引下げられ、木材又は木製品製造業など8種類の業種は引き上げとなっています。 また、海外派遣者の特別加入に係る第三種特別加入保険料率は1000分の4から1000分の3に引き下げられました。
  • 高度専門職に従事する者は年収1075万円を基準に
    高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者の年収基準額を1075万円とし、具体的な範囲として博士号を有する者、公認会計士、医師、弁護士、税理士、社労士など、 一定の資格を有する者となっています。
    なお、平成27年4月1日より5年を超える一定の期間内に完了することが予定されてる業務に従事する高度な専門知識等を有する有期労働者は、 契約が5年を超えた場合でも、上限を10年として無期労働契約への転換申し申込の権利が発生しないとなっています。
  • 平成27年1月より高額療養費の額が変更
    70歳未満の被保険者の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。
    標準報酬月額83万円以上 25万2600円+(総医療費−84万2000円)×100分の1
    ※多数回該当の場合は14万100円
    標準報酬月額53万円以上〜79万円以下 16万7400円+(総医療費−55万8000円)×100分の1
    ※多数回該当の場合は9万3000円
    標準報酬月額28万円以上〜50万円以下 8万100円+(総医療費−26万7000円)×100分の1
    ※多数回該当の場合は4万4400円
    標準報酬月額26万円以下 5万7600円
    多数回該当の場合は4万4400円
    市区町村民税の非課税者 3万5400円
    多数回該当の場合は2万4600円
  • 社会保険労務士法が改正
    @特定社会保険労務士が厚生労働大臣が指定する民間紛争解決手続きにおいて、弁護士と同様に紛争の当事者を代理することができる場合の訴訟金額が60万円から120万円まで引き上げられました。

    A労務管理、労働社会諸法令に基づく社会保険に関する事項について社会保険労務士は補佐人として弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述をすることができることとなりました。

    B社会保険労務士社員が1人でも社会保険保険労務士法人の設立が可能となり、上記Aの事務の委託が可能となりました。
  • 資格取得時の本人確認事項の変更など
    平成26年10月1日より、資格取得時の本人確認の事務の取り扱いが一部変更になっています。
    従来どおり運転免許証等での本人確認に加え、本人の住所が住民票上の住所であることが必要となりました。
    また、外国籍の人の場合、ローマ字氏名届もあわせて提出が必要となっています。
  • 高年齢者の雇用確保措置⇒98.1%が実施
    平成26年6月1日現在、高年齢者の雇用確保措置を実施済みの企業の割合は98.1%となっており、 前年より5.8ポイント上昇しています。
  • 福島県の最低賃金が変更
    福島県の最低賃金が平成26年10月4日より、1時間あたり689円に改正されました。
    ※平成26年10月3日までは675円です。
  • 平均給与が3年ぶりに増加
    国税庁の発表によると、前年に比べ平均給与が5万6千円増加しました。
    平均給与の増加は平成22年の調査以来3年ぶりです。
  • 育児休業給付の取り扱いの変更
    平成26年10月1日より、育児休業給付の支給単位期間内の就業日数が10日を超えても 労働時間数が80時間以内であれば育児休業給付金が支給されるようになりました。
    また平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、開始から180日までは 賃金の100分の67%が支給されるようになりました。
    ※以前は100分の50%の支給
  • 新様式に改定された主な申請書・届出書
    ⇒申請書・届出書はこちらよりダウンロードすることができます。

    ・限度額適用認定申請書
    ・高額療養費支給申請書
    ・傷病手当金支給申請書
    ・療養費支給申請書
    ・出産手当金支給申請書
    ・出産育児一時金支給申請書
    ・出産育児一時金内払依頼書・差額申請書
    ・埋葬料(費)支給申請書

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