TEL. 0244-47-2730
〒979-2461 福島県南相馬市鹿島区山下字中ノ内31-6
強制適用事業所に該当する場合、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の加入は義務です。
労基署や関係役所の調査などで、労働保険・社会保険が未加入であることが明らかとなってしまった場合、 原則として過去にさかのぼって保険料を支払わなければならず、
高額な保険料となってしまうケースもあるため、会社経営に影響を及ぼす場合があります。
また労働者の雇い入れ、退職の際には取得届、喪失届等の書類の提出が必要となりますので、強制適用事業所にも関わらず現在、労働保険・社会保険未加入の場合、
労働者をまとめて加入させる必要があり、手続きには大変な労力と手間が必要です。
また、労働保険料は概算保険料(前もって支払う税金)と確定保険料(確定した税金)の2つを7月10日までに納付する必要があり、 社会保険料は4月・5月・6月の標準報酬月額を基に定時決定を行うため、こちらも7月10日が提出期限となっています。
そのため、6月から7月10日までの期間の事務作業が膨大な量となり、人手が不足するおそれが出てきます。
当事務所では労働保険・社会保険の代行手続きのサービスも行っておりますので、是非一度、ご相談下さい。
労災保険 | 労働者を1人でも雇っている場合は強制加入となります。 ※個人経営の農林水産業で常時5人未満の労働者を使用する事業は任意加入となります。 |
雇用保険 | 労働者を1人でも雇っている場合は強制加入となります。 ただし、 ・1週間の労働時間が20時間未満の労働者 ・31日以上雇用の継続が見込まれない労働者 などの場合は強制加入ではありません。 1週間の労働時間が20時間以上、かつ31日以上継続して雇用が見込まれる労働者(正社員など)を雇う場合に強制加入となります。 ※個人経営の農林水産業で常時5人未満の労働者を使用する事業は任意加入となります。 |
社会保険 | 法人の会社、または法定16業種に該当する事務所で常時5人以上の労働者を使用する場合は強制適用の事業所となります。 ※個人事業主の場合は法定16業種に該当するか否かを問わず、常時5人未満の場合は任意加入となります。 |