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草野労務管理事務所は福島県南相馬市の社会保険労務士事務所として、わかりやすく丁寧に、ご満足頂けるサービスを心掛けています。
草野労務管理事務所
TEL.
0244-47-2730
〒979-2461 福島県南相馬市鹿島区山下字中ノ内31-6
会社概要
COMPANY
社名
草野労務管理事務所
特定社会保険労務士
草野 有道
社会保険労務士 FP
草野 渉
所在地
〒979-2461
福島県南相馬市鹿島区山下字中ノ内31-6
→アクセス
TEL. 0244-47-2730
FAX. 0244-47-2731
設立
1989年
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年次有給休暇付与の義務化への対応には、計画的付与がおすすめです。 労働基準法の改正により、年次有給休暇が付与される労働者に対し5日については労働者ごとに時季を指定して年次有給休暇を与えなければならないとされました。年次有給休暇を計画的に付与することで、業務に対する影響を最小限にとどめることが可能です。年次有給休暇の計画的付与を実装する為の手続方法に関してもご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。 36協定に定める事項の改正 時間外労働の上限規制が始まります。1ヶ月の上限:45時間1年の上限 :360時間特別条項を設けた場合1年の上限:720時間年6回を限度に月平均で80時間以内従来の36協定の様式も大幅に変更され、4月から36協定を提出する際は、新様式のダウンロードが必要となります。 働き方改革に合わせ、申請できる助成金が増えています。 助成金の対象事業所に該当するか否かのチェックも行います。働き方改革に伴い、多数の助成金が支給されていますので、この機会に助成金対象になるかどうかのチェックをしてみてはいかがでしょうか。ご相談を頂ければ、当社でも無料チェックを行うことができますので是非ご検討下さい。
年次有給休暇付与の義務化への対応には、計画的付与がおすすめです。 労働基準法の改正により、年次有給休暇が付与される労働者に対し5日については労働者ごとに時季を指定して年次有給休暇を与えなければならないとされました。年次有給休暇を計画的に付与することで、業務に対する影響を最小限にとどめることが可能です。年次有給休暇の計画的付与を実装する為の手続方法に関してもご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。 36協定に定める事項の改正 時間外労働の上限規制が始まります。1ヶ月の上限:45時間1年の上限 :360時間特別条項を設けた場合1年の上限:720時間年6回を限度に月平均で80時間以内従来の36協定の様式も大幅に変更され、4月から36協定を提出する際は、新様式のダウンロードが必要となります。 働き方改革に合わせ、申請できる助成金が増えています。 助成金の対象事業所に該当するか否かのチェックも行います。働き方改革に伴い、多数の助成金が支給されていますので、この機会に助成金対象になるかどうかのチェックをしてみてはいかがでしょうか。ご相談を頂ければ、当社でも無料チェックを行うことができますので是非ご検討下さい。
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