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草野労務管理事務所は福島県南相馬市の社会保険労務士事務所として、わかりやすく丁寧に、ご満足頂けるサービスを心掛けています。

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労働保険・社会保険の手続き代行サービスCONTACT US



強制適用事業所に該当する場合、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の加入は義務です。

労基署や関係役所の調査などで、労働保険・社会保険が未加入であることが明らかとなってしまった場合、 原則として過去にさかのぼって保険料を支払わなければならず、 高額な保険料となってしまうケースもあるため、会社経営に影響を及ぼす場合があります。

また労働者の雇い入れ、退職の際には取得届、喪失届等の書類の提出が必要となりますので、強制適用事業所にも関わらず現在、労働保険・社会保険未加入の場合、 労働者をまとめて加入させる必要があり、手続きには大変な労力と手間が必要です。

また、労働保険料は概算保険料(前もって支払う税金)と確定保険料(確定した税金)の2つを7月10日までに納付する必要があり、 社会保険料は4月・5月・6月の標準報酬月額を基に定時決定を行うため、こちらも7月10日が提出期限となっています。

そのため、6月から7月10日までの期間の事務作業が膨大な量となり、人手が不足するおそれが出てきます。

当事務所では労働保険・社会保険の代行手続きのサービスも行っておりますので、是非一度、ご相談下さい。
 

下記に該当する会社は労働保険・社会保険協定適用事業です。
労災保険 労働者を1人でも雇っている場合は強制加入となります。
※個人経営の農林水産業で常時5人未満の労働者を使用する事業は任意加入となります。
雇用保険 労働者を1人でも雇っている場合は強制加入となります。
 
ただし、
・1週間の労働時間が20時間未満の労働者
・31日以上雇用の継続が見込まれない労働者
などの場合は強制加入ではありません。
 
1週間の労働時間が20時間以上、かつ31日以上継続して雇用が見込まれる労働者(正社員など)を雇う場合に強制加入となります。  
※個人経営の農林水産業で常時5人未満の労働者を使用する事業は任意加入となります。
社会保険 法人の会社、または法定16業種に該当する事務所で常時5人以上の労働者を使用する場合は強制適用の事業所となります。
 
※個人事業主の場合は法定16業種に該当するか否かを問わず、常時5人未満の場合は任意加入となります。

労働保険


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