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わかりやすく丁寧に、的確なアドバイスでご相談に応じます。就業規則の作成、労使トラブルの解決、助成金の申請もお任せ下さい。 また当社では事務組合による特別加入の手続きも行っています。

TEL. 0244-47-2730

〒979-2461 福島県南相馬市鹿島区山下字中ノ内31-6

福島県南相馬市の社会保険労務士法人−草野労務管理事務所

社会保険労務士法人 草野労務管理事務所は、社会保険労務士連合会より社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPU認証制度)の認証を受けています!
社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPU認証制度)とは?

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
令和5年4月1日より、中小企業(従業員数300人以下)の月60時間を超える時間外労働に対する賃金率が1.5割となります。
ただし、引き上げられた割増賃金率に対しては代替休暇も認めらています。
上記法改正に伴い、就業規則への追加文言や割増賃金の計算方法、代替休暇の取得方法などご相談を承っていますので、お悩みの際はご相談下さい。

トラック運送業の2024年問題について。
2024年4月から年960時間が時間外労働の上限となり、労働時間に対する大幅な制限が適用されます。
また上記の割増賃金率の引き上げによりさまざまな課題が多く出ることが予想されます。
2024年4月からの適用なりますので、今のうちから事前準備、または改善点を洗い出しておくことが重要となります。

労働基準監督署による是正勧告の対応も致します。
有給休暇の消化、割増賃金の支払い、健康診断等への指摘を受けた場合の対応方法など、
必要書類の作成代行、アドバイスも行っております。

電子申請のご相談も受付しております。
デジタルトランスフォーメーションに伴い、電子申請の需要が高まっています。
どうしても電子申請に対応できない、やり方がわからないなどございましたら、当社で代理申請致します。

特定社会保険労務士がご相談を承ります。
事務的な手続きの代行だけでなく、労使トラブルの解決に関するアドバイスにも対応致します。
また労使トラブルを未然に防ぐ為、細やかな配慮が行き届いた就業規則の作成も得意としています。

法人化のお知らせ。
草野労務管理事務所は令和3年10月1日より、社会保険労務士法人 草野労務管理事務所へと法人組織への変更に伴い、名称を変更致しました。
今後とも変わらぬご支援ご贔屓を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。

洗練された就業規則の作成
法改正、マイナンバーや有給休暇の取り扱いなど、様々な場面で就業規則の重要性が高まっています。
また、就業規則の不備により支給できるはずだった助成金を受給できなかったり、労使間の定めが明確でない為、思わぬトラブルを引き起こすケースが多くなってきています。
労働契約書、労働者名簿、就業規則を整備しておくことで、より安心・安定した会社作りを目指すことが可能です。

年次有給休暇付与の義務化への対応には、計画的付与がおすすめです。
労働基準法の改正により、年次有給休暇が付与される労働者に対し5日については労働者ごとに時季を指定して年次有給休暇を与えなければならないとされました。
年次有給休暇を計画的に付与することで、業務に対する影響を最小限にとどめることが可能です。
年次有給休暇の計画的付与を実装する為の手続方法に関してもご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。

働き方改革に合わせ、申請できる助成金が増えています。
助成金の対象事業所に該当するか否かのチェックも行います。
働き方改革に伴い、多数の助成金が申請可能ですので、この機会に助成金対象になるかどうかのチェックをしてみてはいかがでしょうか。
ご相談後にアンケート付の助成金専用パンフレットを配布しています。アンケートに回答された方へは後日、助成金のピックアップリストをお送り致します。

特別加入の申請もお任せ下さい。
当社では労働保険事務研究会として、労働保険事務組合の業務も行っております。
建設業などで請負人として業務を行う場合、労災の加入が必要となるケースが増えています。
事業主の労災保険の特別加入の申請も最短で承りますので、お気軽にご相談下さい。

新着NEWS!

  • 福島県の最低賃金は900円にUP予定!
    令和5年10月1日より福島県の最低賃金は900円となる予定です。

  • 2024年10月より50人を超える会社にも適用されます。
    社会保険の短時間労働者の適用基準の改定
    従来は労働時間、労働日数が常時雇用者の4分の3未満の方は適用除外でしたが、下記のすべての要件に該当する場合、社会保険への加入が必要となります。
    @週の所定労働時間が20時間以上であること
    A雇用期間が1年以上見込まれること
    B賃金月額が8万8000円以上であること
    C学生でないこと

  • 育児・介護休業等の規則に以下の項目が追加されました。
    @保育所等における保育の実施が行われない等の例外的な場合、2歳までの育児休業の延長が可能
    A上記の理由により、育児休業を延長する場合、2歳まで育児休業の支給が延長
    B事業主に育児休業の制度があることを、従業員に周知させることの徹底
    以上が追加されました。政府方針である働き方改革においても、より従業員が会社で働きやすい取り組みが行われており、今後もこういった制度の充実化が図られることと思われます。


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